就業規則の届け出に関する基礎知識


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就業規則の届け出方法を確認しておこう!

従業員数が10人以上の会社では、就業規則の作成・届出と諸手続きが法律によって義務付けられています(労働基準法89条・90条)。

事業主によって作られた就業規則は、労働基準監督署に届出を行った後、従業員に周知される形となります。

今回は事業主の皆さんが戸惑うことが多いとされている、「就業規則を労働基準監督署に届け出する際の注意点」について詳しく解説していきます。

就業規則の届け出で必要な書類とは?

就業規則の届け出の際に必要となる書類は、下記の3つです。

・就業規則届
・意見書
・就業規則

就業規則届は、これから届出を行う就業規則の表紙のようなイメージです。

取得方法については、各労働局のホームページに書式が掲載されていますので簡単にダウンロードすることができます。また、届出年月日や会社の情報などを記入するだけで良い簡単な書類です。

従業員代表の意見を聴いて作成する意見書は、労働基準監督署によって行われる就業規則のチェックで使われる資料的な位置付けです。

あまりにも意見書の内容が酷いケースでは、就業規則の内容について指導が入ることもありますので、労使ともに納得した上で届出をするのが理想と言えるでしょう。

従業員の代表が意見書を書いてくれない場合は?

従業員の代表が意見書の記入を拒否した場合は、「意見書を書いてもらえませんでした」という内容の文書を添付することで就業規則の届出をすることができます。

この場合の文書や手続きは一般の流れと異なりますので、労働基準監督署に問い合わせをするようにしてください。

届出を行わない就業規則には効力はないのでしょうか?

就業規則の届出は、労働基準法第89条によって定められた事業主の義務となります。

この義務に反して届出をしなければ事業主に30万円以下の罰則が科せられる形となります。しかし、この労働基準法違反と就業規則の効力は全く別物だとされています。

そのため、労働基準監督署に届出をしていない就業規則であっても、基本的には有効であると考えてください。

就業規則に関する届出は作成だけでなく変更時にも必要ですので、社内のルールが変わる時には、毎回従業員の代表に意見書を書いてもらう形となります。

スムーズに手続きを進めるため!法律家のサポートがおすすめ!

初めて就業規則を作成する事業主の皆さんは、内容や手続きの流れについて戸惑うことも多いようです。

就業規則の手続き全般で困ったことが生じた場合は、就業規則に関する問題を得意とする四ツ橋総合法律事務所に是非ご相談ください。

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