就業規則を作る際に共通で記載すべき必要事項とは?


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就業規則の作成には項目などの定めがある!

初めて会社を立ち上げる際に作成する就業規則は、多くの経営者の皆さんを悩ませる存在と言われています。

今回はそんな就業規則の概要と必須事項のポイントをご紹介していきますので、作成時の参考にしてみてください。

就業規則とは?

就業規則とは、労働基準法に基づいて作成される「雇用主と被雇用主の労働条件が書かれた資料の総称」のことです。

事業所や店舗ごとに異なる就業規則の作成義務は、「10人以上の従業員がいる場合」に必須となります。

作成した就業規則を労働基準監督署に届け出る場合は、労働者代表の意見書を添付することで「被雇用主にも認められた規則であること」を証明する必要があるのです。

またたくさんの店舗や営業所を経営する会社の場合は、「本社の就業規則と同じであること」という条件によって一括で届け出ることも可能となりますので、方法や手順については労働基準監督署に相談をしてみてください。

業種問わず必須となる項目とは?

就業規則に必ず盛り込まなければならい項目は、「絶対的必須記載事項」というものです。

具体的には、労働時間関係、賃金関係、退職関係の3つとなり、被雇用主が仕事をする上で欠かせない就業時間や休日、給料などに関する事項を詳しく記載する必要があります。

絶対的必須記載事項のない就業規則は、そのままの状態で届け出たとしても労働基準監督署で受理してもらうことができません。

場合によっては必要となる項目とは?

企業がある特定の制度を設ける際に必須となる項目は、「相対的必須記載事項」というものです。

退職手当や臨時賃金、作業用品等への負担がある場合は、その内容を記載するルールとなります。

この部分は企業の運営形態によって大きく異なる部分となりますので、信頼できる弁護士に相談をしながら作成をしていくのが事後のトラブル防止の観点から確実といえるでしょう。

業種によって注意点が異なる!

IT、飲食、小売の3業種については、一般の企業と少し異なる就業規則作成時の注意点があります。

不規則な勤務や長時間労働の多いIT会社の就業規則を作る際には、被労働者の負担を考えた健康管理規定の充実した就業規則の作成が必要となります。

飲食業の場合は、パートタイム労働者が多いという特性がありますので、労働時間に関する規定を充実させることが、被雇用主の納得や満足に繋がるといえるでしょう。

小売業については、販売実績に相応する成果報酬や評価制度の充実が従業員の満足度に繋がる傾向がありますので、人事評価制度や目標管理制度のページに重点を置くことも必要と言えそうです。

まとめ

就業規則を作成する際には、絶対的必須記載事項から検討していくことが確実な方法と言えます。

就業規則作成時の疑問や不安がある場合は、労働基準法関連に詳しい四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。

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