会社員の副業を就業規則の中で禁止できる理由はありますか?


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会社員の副業を就業規則で禁止できる理由は意外と少ない

会社経営をしている事業主からすれば、自分の企業で働く従業員にはなるべく「副業」を行なって欲しくないものです。しかし実際には、一般企業で働くサラリーマンを企業側が就業規則の中で「副業禁止」と規定するには難しい実情があるため、注意が必要です。これからスタッフの副業禁止規定を就業規則内で定めようと考えている事業主の皆さんは、ぜひこれからお話しするポイントに目を通してみてください。

法律で副業が禁止されているのは公務員だけ

原則副業が禁止されている職業は、「一般職公務員」と一部の「特別職公務員」だけです。労使関係のさまざまなルールを定める労働基準法では、副業に関する規定が一切ありません。労働基準法に副業に関する規定のない日本において就業規則の中に副業に関する規定をおく場合は、事業主の皆さんが独自に考えた方法を導入する形となります。

労働基準法で副業を禁止しない理由とは?

労働基準法の中で副業を禁止しない背景には、土日祝日や店舗の定休日といった休日は、労働者が自由に使って良いと決められているからです。会社から帰宅した夜や、週末に副業を禁止としてしまうと、就労時間以外も就業規則で従業員を拘束する形になってしまいます。また中には、アルバイトを通してビジネススキルの向上やボランティア活動といった「人生やビジネスのプラスになること」に挑戦する人たちも存在しますので、副業を禁止する考え方が必ずしも良いとは言えないことも大きく関係していると言えるでしょう。

どうしても就業規則で副業を禁止したい場合は?

本業への支障を考えた上でどうしても副業の禁止を行いたい場合は、まず副業を届出制や許可制にする方法をとってみてください。このルールを就業規則の中で作ると、会社側が不安視する「会社に隠れて副業をする従業員」が激減します。また届け出された副業の中にも、「家族の農作業を手伝う」とか「身内のカフェで店番をする」といった内容であれば、社会性が培われる上に本業への大きな支障も少ないと考えられますので、許可制にすることで会社側でも柔軟な対応ができるようになると言えるでしょう。

まとめ

会社側が絶対にNGと言えない一般会社員の副業については、労働基準法に詳しい社会保険労務士や弁護士に相談をしながら就業規則や社内ルールを整備していくことが理想と言われています。また多くの従業員が副業をする会社には賃金が安すぎるなどの問題が隠れていることもありますので、退職者を増やさないためにも広く客観的な視点で労働環境の分析や調整をすることが必要だと言えるでしょう。

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