アルバイトの禁止規則を設けるべき?
「余計な場所で労力を使わず、社内の業務に集中して欲しい」と考える事業主の中には、就業規則の中にアルバイトの禁止規則を設ける方々も見受けられます。
今回は「従業員の副業やアルバイト」について思い悩む事業主の皆さんと一緒に、禁止規定の設定について詳しく考えていきます。
基本的には「労働者の自由」です
会社側で従業員を拘束できるのは、「賃金を払っている勤務時間中だけ」となります。
また労働基準法でも従業員のアルバイトや副業を禁止する旨の規定を設けていないため、基本的には「勤務時間以外の時間は自由に使ってよい」という考え方を法はとっているといえます。
そのため、サラリーマンの中には休日にアルバイトやネットビジネスなどの副業をして、給与収入以外のお金をもらっている人も多く見受けられます。
従業員のアルバイトや副業が制限されることもある
下記のケースに該当する場合は、従業員のアルバイトや副業が禁止となります。
《公務員の場合》
公務員として働く人達は、公務員法によって副業やアルバイトが制限されています。上司の許可があればアルバイトが可能になるケースも稀にあるようですが、「基本的には副業ができない職種である」と捉えてください。
《会社に損害を与える場合》
本業として働く会社のイメージに傷を付けるようなアルバイトや、同業他社での副業は「会社に損害を与える可能性がある」という理由で禁止にする企業がほとんどです。また副業禁止とする会社の中には、自社情報の漏洩といった観点から規定を設けているところもありますので、勤務時間以外のアルバイトを考える際には就業規則をきちんと確認しておくべきといえるでしょう。
本業+アルバイトには弊害が多い
本業と副業を行っている従業員は、疲労の蓄積によって体調不良を起こしやすい傾向があります。
また、副業による睡眠不足によって本業の仕事のミスやトラブルを連発する傾向もあるため、従業員のアルバイトを許可制にする際には、「今の業務に支障が出ないか?」といった確認をしておくのが理想といえます。
まとめ
公務員以外であれば原則可能とされている副業ですが、「本業に支障が出る」と考えると、事業主とすればなるべく避けてもらいたいと考えるものとなります
就業規則に副業やアルバイトの項目を加える際には、ルールや表現が難しいといった課題も多く生じますので、不安や疑問が出てきた時には労働基準法のプロフェッショナルである法律事務所に相談をするようにしてください。