アルバイトの就業規則を作る理由と周知方法とは?


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アルバイト専用の就業規則がない場合に生じるデメリットとは?

正社員、アルバイト、パートタイマーといった雇用形態別の就業規則を作っていない場合は、「ルールの対象が誰になっているか?」ということをすぐに確認するようにしてください。

もし就業規則の中で「労働者」や「従業員」という曖昧な表現を使っている場合は、正社員向けの賞与や退職金、住宅手当などをアルバイト従業員にも支給しなければならなくなります。

事業主の中には「アルバイト従業員がこの就業規則を目にすることはないから!」といった楽観的な考えの人も多いようですが、就業規則は従業員の全てに周知することが雇用する側の義務となりますので、後日、アルバイト従業員とのトラブルになりかねません。

退職金や賞与、退職金などの規定をアルバイトと正社員の間で区別したい場合は、「アルバイト専用の就業規則」を作るようにしてください。

雇入れの際に就業規則を配布するのもおすすめ!

会社のルールや就業規則をじっくり見る機会の少ないアルバイト従業員には、雇入れの際に就業規則を配布するという方法がおすすめです。

契約の段階で就業規則を配布すれば、後々に生じる「そんなルールは知らなかった!」というトラブルの回避がしやすくなります。

また、就業規則を見ることで「正社員と自分は仕事における責任の範囲が異なる」という仕組みも把握しやすくなりますので、「アルバイト従業員に対して会社が何を求めているか?」も伝えやすくなると言えます。

アルバイト向けの就業規則を作らないとどうなるのか?

アルバイトを含めて10人以上の従業員を雇っている会社では、就業規則を作ることが事業主の義務となります。

就業規則を作成していない場合や、アルバイトに周知されていない場合は30万円以下の罰金刑が課せられる(労働基準法第120条)ため、注意が必要です。

まとめ

雇用形態別の就業規則を作ると、雇用形態ごとに従業員を管理できるため、就業規則の配布や周知、変更などの手続きがスムーズにできるようになります。

また、アルバイト従業員と正社員の差別化をすることで、それぞれの役割を果たしやすくなりますので、相互のバランスをとるためにも就業規則を作るべきと言えます。

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